法律

民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法が成立。

違法民泊・ヤミ民泊の取締が強化されました。

無許可民泊は罰金100万円となりました。

2018年6月15日住宅宿泊事業法が施行されるのに、ギリギリ間に合いました。

改正旅館業法がいつから施行となるのかがポイントとなります。

第195特別国会は8日、会期末(9日)まで1日を残して事実上閉会した。8日の参院本会議で、民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法など政府提出法案9本のうち8本が成立した。また、議員提出法案も改正薬害肝炎救済法など2本が成立した。

 自民党の二階俊博幹事長は記者会見で「論戦を通じて国民の負託に応えることができた」と述べた。

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住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

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北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?

役人の保守的なところが出てます。

家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類

(1)住居専用地域

(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル

(3)別荘地

住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。

戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。

来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。

北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。

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新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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中野区は住宅専用地域での週末や祝日のみ営業可能となります。

新宿区から始まり平日規制の流れは止まりません。

週末だけの営業は、かなり厳しいですが中野区は祝日も可能みたいですのでゴールデンウィークは可能でしょうか?

そもそも外国観光客を対象にするなら祝日が違うので関係ないですかね。

また、駅近くは例外とするとありますが、駅周辺は商業地域なので駅近くとは半径何メートルになるのでしょうか?

パブリックコメント募集までには、明確になるのでしょう。

各地域は来年1~3月議会に提出して6月15日民泊新法施行に間に合わせるとなります。

東京都中野区は住宅の空き部屋に旅行客らを有料で泊める「民泊」について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を固めた。

区議会や地元住民に提示した条例の素案によると、住宅地で月曜正午~金曜正午の営業を禁止するが、鉄道の駅の近くは規制対象から除外する。

2018年2月に条例案を区議会に提出する予定。議決をへて、同年6月までの施行を目指す。

区面積の7割強を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を主に週末や祝日に限るのが主な規制の内容となる。営業できるのは年間160~170日となる見通しだ。

ただ、中野区内にはホテルや旅館が少ない事情もあり、人通りの多い駅の近くは例外として平日の営業も認める。

従来は地域限定で認めてきた民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が18年6月に施行される。

民泊を巡っては、旅行客の騒音やごみ出しなどのトラブルを懸念する声がある。

東京23区では、大田、新宿、世田谷区などでも上乗せ条例を制定する動きがある。

中野区は条例で、区や事業者の責務を明記する。

事業者には近隣住民への事前周知などを義務付ける。

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民泊ルールの検討が始まってきました。来年6月15日施行に合わせるためには1~3月議会に提出しないと間に合わいません。

旅館業法改正も今国会で成立する予定で着々と民泊全国解禁に向けて進んでいます。

Airbnbに掲載されている民泊物件約5万室の内どの位が新ルールに適応できるのでしょうか?

共同住宅は区分所有法で管理組合設置が義務付られております。

民泊新法では管理組合の同意が必須となって9割ぐらいが民泊新法に適応不可能です。

また運営者も手間を避けてヤミ民泊になるか家具付き賃貸・マンスリーマンションを選択する方もいるでしょう。

ホテル業界は、民泊の入れ替わりになれることを望んでます。

2018年6月15日以降は1ヵ月以上が賃貸、1ヵ未満が旅館業か民泊新法・特区民泊となります。

噂れべるでは、東京都内で大田区以外に特区民泊を制定する区も出てくるみたいです。

冷静に見極めながら次の一手を考えましょう。

「民泊」ルールの検討始まる・営業区域の規制も

一般の住宅に客を泊めるいわゆる「民泊」の営業ルールを定めた法律が来年6月に施行されるのを前に、営業区域の規制などを検討する会議が開かれました。
県庁で開かれた検討会には宿泊業や観光関係者など12人が出席しました。
民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法は急増する外国人旅行客の受け皿として期待される一方、騒音などで周辺の生活環境が悪化すると懸念する声があがっています。
会議では、自然公園や文化財がある地域では規制を設けるべきとの意見が出されたほか、観光関係者からは既存の宿泊施設との両立を心配する声も聞かれました。
県は検討会での意見を元に規制区域や営業期間についての条例案をまとめ、来年の2月県議会に提出する方針です。

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旅館業法改正案が今国会で成立の見通しです。報道では、来年通常国会成立とされてました。

重要法案では、「働き方法案」「カジノ法案」等がありましたが旅館業法改正案の優先順位が上がりました。

2020年東京オリンピックに宿泊施設不足解消の為なのか、ホテル計画が増加している中のホテル業界からの要請なのかどちらでしょうか?

出来事に意図を考えてしまうのは、私だけでしょうか?

どうしても素直に考えられません。

6月に民泊新法(住宅宿泊事業法)が成立し、旅館業法無許可を取り締まるのは、旅館業法となっております。

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、届出申請・登録した事業者を取り締まる罰則しかありません。

違法民泊・ヤミ民泊を取り締まるのは、旅館業法違反となります。

来年6月15日民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行(スタート)にあたり旅館業法改正がなければ片手落ちといわれてました。

2018年はまさに民泊元年であることは、間違いありません。

住宅に旅行者を有料で泊める民泊が広がるなか、違法な民泊への監視を強める旅館業法改正案が今国会で成立する見通しになった。営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」の増加を受け、行政側に立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。今国会の会期は12月9日までで、政府・与党は成立を目指す優先法案を絞り込む。

民泊を営業する家主や仲介業者の登録を義務づける住宅宿泊事業法(民泊法)が今年1月召集の通常国会で成立しており、政府は2018年6月15日に施行する。旅館業法改正案は今年の通常国会にも提出されたが、衆院解散で廃案になった。取り締まりの体制が整う前に民泊法が施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす恐れがあったが、監視・罰則の強化を同時に施行する予定だ。

訪日外国人が増加するなか、観光客の新たな受け皿となる民泊の健全な普及を後押しする。

今国会では政府提出の法案のうち旅館業法改正案、国家公務員の給与を引き上げる給与法改正案、地方競馬の支援の期限を延長する競馬法改正案の3法案が成立する見込み。

議員立法では自民、公明両党提出の薬害肝炎救済法改正案が成立する見通しだ。血液製剤によるC型肝炎患者への給付金の請求期限が来年1月で切れるため、この期限を5年間延長して訴訟を提起できずにいる患者を救済する。

政府・与党は今国会で、働き方改革関連法案など与野党対決型の法案の成立を見送る。カジノ解禁に向けてギャンブル依存症対策を強化する法案も野党との協議のメドが立たず、与党は実質審議を来年の通常国会に先送りする。

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京都府は新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入、バリアフリー対応と地域貢献を項目とする方針です。

管理業者への委託は若干委託料が費用負担になります。

賠償保険は運営する上で必須なので問題ありません。

地域貢献も地域との調和が必要と思われますのでいいと思います。

問題はバリアフリー対応です。

洗面やトイレ・お風呂等をバリアフリー対応にするにはとても費用が掛かります。

また廊下・階段幅も問題になります。

優良な民泊を認証程度で済めばいいですが、発展すると問題です。

数年前アパホテルが障碍者対応駐車場を一般に貸出指導受けた事例があります。

規制範囲の拡大に慎重な意見が出たとのことは少し救いです。

京都府は24日、来年の府議会2月定例会で制定を目指す民泊条例で、優良な民泊を認証する新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入の2項目を加え、4項目とする方針を示した。

同日、民泊条例について意見を聞く有識者会議の場で示した。
府はこれまで優良民泊認証の基準として、バリアフリー対応と地域貢献を示していた

。住宅宿泊事業法(民泊新法)では家主居住の場合に管理業者を不要としているが、宿泊施設の運営にノウハウを持つ業者に管理を委託することで、衛生面や近隣トラブルへの対応で専門性を高められるとした。

民泊の営業日数を制限する区域に関しては、府内の市町村から道路の狭い山間部の観光地周辺などにも対象を広げるよう要望が出ているが、委員からは「どの程度の問題が起こるか分からないのに制限するのは不合理だ」として、規制範囲の拡大に慎重な意見が出された。
府は条例案の骨子をまとめ、12月中に府民意見を募る。

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ビジネスはお客様の問題解決することであり、行政や事業者ありきは苦戦すっるかもしれません。

問題に困っているお客様に民泊を利用することで問題が解決することを伝えるのがマーケティングとなります。

千葉市の担当者はどの様なお客様を想定しているのでしょうか?

また、そのお客様が抱えている問題は何なんでしょうか?

どんな民泊を提供したらいいのでしょうか?

事業者やメーカーがブームや市場を作る時代は終わりました。

何故か民泊が急成長しているのでしょうか?

少子高齢化対策で国が観光立国を目指しビザ緩和やPR、LCCの影響は大きいです。

だから民泊は急成長したのでしょうか?

お客様を第一に考えなければビジネスは難しと思います。

民泊でお客様が喜ぶことが重要です。

国家戦略特区に指定された千葉市で、空き家や既存マンションの空き室を宿泊施設として活用できる「特区民泊」事業が、思うようにはかどっていない。国の体制整備の遅れに引きずられ、どれだけの負担を求められるのか事業者側の不安感もぬぐえず“手探り感”が根強い。市は外国人旅行客らの利用による波及効果に期待を寄せるだけに、事業者の参入意欲を刺激するモデルケースを示すなどの対応が急務といえそうだ。

今月、千葉市で初開催された特区民泊事業者向けの説明会。不動産や民泊サイト関係者らが集まったが、定員200のところ参加したのは約40人と、事業への関心の低さが目立った。

市議会9月定例会で特区民泊の条例案を議決。必要宿泊日数は2泊3日以上で、若葉区・緑区の一部で実施することが決まった。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け訪日外国人観光客の増加が見込まれる中、宿泊施設不足への対策になると踏んでいた。

だが、当初、年内の事業開始を見込んでいたが、衆院選で国の体制づくりが遅れ、国による市の事業計画の認定は止まったまま。民家を民泊に使うためには新たな整備や点検が必要となる場合もあり、計画の認定がない状態では事業者も着工しづらい。2020年と照準を定めた一方で、事業の開始が遅れる懸念が出始めている。

また、近隣住民とのトラブルなども懸念され、事業者には周辺への丁寧な説明が要求される。東京五輪を前に、テロリストら犯罪者に利用されるリスクもあり、滞在者の厳重な身元確認も必要となるなど治安面でのハードルも低くない。山積する課題に、説明会に参加した同市の不動産関係の男性も「前向きに検討したいが、危険性やリスクもあるので、慎重に考えたい」と及び腰だった。

一方で、民家に宿泊することで観光客の地域の施設や飲食店の利用頻度向上につながることから、地域経済活動への好影響が予想され、特区民泊を活用した町おこしへの期待度は高い。ちばぎん総研の村上まどか研究員も「外国人観光客の滞在型観光の底上げが行政の課題とされる中、民泊を活用したサービスは観光力向上の起爆剤になり得る」と指摘する。

市は事業に着手しやすいよう、資金面での助成などを用意。多言語対応や消防設備といった、特区民泊の認定に必要な初期設備の経費を上限30万円で半額補助することを決めた。

市観光プロモーション課は特に内陸部の自然や里山を活用した「グリーンツーリズム」で特区民泊利用客の満足度向上につなげたい考え。農家や国の特別史跡に指定された加曽利貝塚(若葉区)といった観光資源を活用したいとし、事業者が宿泊者に農業体験プランなどを用意する場合、市からの助成の審査時に加点するという。

事業計画が未認定で手探り状態の中、全国的にもまだ民泊の成功事例が目立たないことから、二の足を踏む参入事業者の背中を押す仕掛けが必要といえそうだ。同課は「課題は多いが、事業者からの相談に乗りながら進めたい。まずはモデルケースとなれる事業者を作り、他の事業者の関心を引きつけたい」としている。

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