東京都

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

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新法の条例は国のガイドラインが決まらないと条例内容も決められない現状で、新法の条例とは別に違法民泊(ヤミ民泊)を取り締る手段としては、伝家の宝刀になるかもしれません。

無許可のヤミ民泊は宿泊税を怠った場合遡って課税する考えとのことです。

まさに税という水戸黄門の印籠ですね!

全施設が対象でインターネットの仲介業者に徴税を依頼すると、全宿泊施設運営者のデータが京都市に報告される仕組みとなります。

徴収額は最大1000円でパリ・ローマの五つ星クラスの徴収額を上回る金額です。

条例の詳細が分かりまませんが、当然罰則もあるのでしょう。

京都市は全国で初めて、全宿泊施設の利用者に対して「宿泊税」を課すことを検討しています。市によりますと、1泊あたりの税額は宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満だと500円、5万円以上なら1000円に設定。修学旅行生や引率教師らは除外されるということです。また民泊の税徴収を仲介サイトの運営事業者に担わせる方針を固めた。国外では仲介サイトが民泊利用者から税を徴収し、自治体などに代理納付する仕組みが一般的で、最大手Airbnb(エアビーアンドビー)も前向きに検討するとみられる。市は年間およそ46億円の税収を見込んでいて、21日開会の9月議会に関連条例案を提案し、来年10月頃の実施を目指す。

ホテルや旅館などの利用者に課税する「宿泊税」の導入を目指す京都市は、税額について、宿泊料金に応じて1泊200~1000円とする方針を固めた。市の方針では、課税額は1人1泊の宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階で設定。

宿泊税は東京都と大阪府も導入しているが、1泊1000円は全国最高額となる。

宿泊税は現在、東京都と大阪府が宿泊料金に応じて1泊100~300円を徴収。ただ、東京都はホテルと旅館の宿泊者に対象を限定している。大阪府では民泊の利用者にも課税するが、料金が1万円未満は対象外。民泊を含むすべての宿泊施設の利用者に課税するのは、国内では京都市が初めてとなる。

民泊は現状、国家戦略特区の制度で認められた大阪市や東京都大田区などを除き、旅館業法の許可がなければ違法営業となる。一方で、需要の高まりから、運営上のルールを具体的に定めて民泊を事実上解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に成立し、来春にも施行される予定だ。

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朝日デジタルによると

メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化

民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、

税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。

日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。

ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。

京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。

映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。

映画そのものですね!

税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。

旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。

「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。

固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。

先日、東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。

【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月

  • 対象:ホテル、旅館

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定

  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)

  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月

  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円

  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

以下朝日デジタルより

政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。

今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。

シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。

個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。

海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。

政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。

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年間180日しか営業出来ない民泊では成り立たないので、

千葉市では特区民泊を解禁!

このタイミングで取り組むのは民泊に前向きではないでしょうか?

下記の発表が千葉市からありました。

「千葉市は、住宅に旅行者を有料で泊める民泊を2017年中にも解禁すると発表した。
国家戦略特区の制度を活用し、内陸部の若葉区と緑区に限って民泊を認める。
市は利用者の安全確保と周辺住民への迷惑防止を目的とした条例案を9月議会に提出する方針。
自然豊かな内陸部を観光資源として活用し、訪日外国人を呼び込む。
条例案には2泊3日以上の宿泊を民泊利用の条件と明記する。」

これまで、東京都大田区、大阪府一部、大阪市、北九州市で特区民泊を条例で許可していますが、それ以外の国家戦略特区地域特に東京都内の市町村では民泊新法の概要があきらかになり、国の法案が出揃ってから方針を決める自治体がほとんどです。

2017年末にガイドラインが出ってから各自治体が地域事情にあ合わせて条例を検討するので、ガイドライン待になっています。

千葉市のように民泊に前向きな行政のトップは、先駆けて特区民泊を採用したり、民泊に反対な京都市はガイドラインを待たずに独自の条例を検討しています。

台東区や浦安市はマンション管理規約についてアナンスをしたり、民泊協議会を設置している行政もあります。

大半の行政は様子見で年末のガイドラインまちでしょう。

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新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。

地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。

京都市対応

京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。

東京都台東区対応

東京都文京区対応

千葉県浦安市対

国土交通省

今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。

パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。

マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?

民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。

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